解決済み
傷病手当金の申請について質問です。 全国健康保険協会のホームページでは 1日あたりの支給額: 【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)とありますが、この日額は、会社が定める休日(日、祝、年休(月に数回土曜出勤がありますので平日に年休が1年を通して割り当てられています))も支給対象でしょうか? けんぽに問い合わせたところ、休日が支給対象になるかは事業所の定める欠勤控除の扱いによるとの事。30日で割った場合には休日は対象にならないと。こちらから30日で割って下さいとは言えませんと。あくまで会社の規定によると。(ホームページやネット上には30日で割って日額を算出する方法しか載ってない事も話しましたが) 私の事業所の給与細則では、 基準内給与÷1ヶ月所定内労働日数×欠勤日数 とありますので、例えば5月だとしたらGWの連休、日曜、年休となった平日、土曜日を5月の月数である30日から引いた日数が所定内労働日数となる計算になります。 すると、1ヶ月所定内労働日数が30日ではないので、休日も支給に含まれる、といった事になるそうです。 ですが、標準報酬月額を30日で割るからこそ、休日分の無給が支払われる、という方がしっくりくるのですが… 所定内労働日数で割ると、そもそも休日分の給与が引かれてる計算なので… 健保の方が間違ってる、なんて事はないか心配です。 詳しい方いらっしゃいますか?
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月給制を大別すると、 ①「完全月給制」 欠勤しても「給与の減額が無い」月給制度。 要は、 土曜日曜祝日等、「勤務日」でなくても、 その日の給与が支給されているとみなされている。 ②「日給月給制」(厚生労働省が使用している語彙[用語]) (※) 「厚生労働省」が使用している意味とは異なる意味で使用している 「組織や個人」が居るので注意。 ここでは「厚生労働省」で使用している意味での「日給月給制」 たとえば、 「完全週休二日制」で「土日」が「勤務日外」。 「月曜日~金曜日」に「欠勤」すると、 「欠勤控除」されて「月給」が減額される月給制度。 多くの場合、 「給与支給額(日額相当額)」は、 「傷病手当金の日額」より高額となるため、 「給与支給が有る日」については、 その日の分の「傷病手当金」が支給されない可能性が有ります。 「健保」が言っているのは、 単純に「支給対象外」という意味では無く、 結果として「支給対象外」になることがあるという意味です。 貴方の勤務先は、 「①」、「②」どちらでしょうか?
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