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有給休暇について質問です。 今年、夏季休暇8/11〜8/18となっておりその期間会社は閉鎖となります。その内、8/13〜8/17が有給の計画的付与にするという協定書にサインする様に求められました。 会社が閉鎖となり働く事が出来ない期間で、有給扱いにするというのは可能なのでしょうか? 労働契約書の休日欄には、期間は記載されておりませんが日曜日、国民の休日、年末年始、夏季休暇と記載されています。 有識者の方、ご覧頂けましたらご教示下さい。
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計画的付与という法的に認められた制度があります。 計画的付与は労働者に5日分残せばあとは会社側が有給日の指定が出来る制度です。 労使協定が必要なのでその協定書のサインなのでしょう。 あなた1人が同意しなくても他の人が同意すれば制度の導入は可能となります。
計画的付与に関する労使協定が締結されているので有れば問題有りません。
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