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警備員の仕事で、AM8時からPM5時まで、早く終わるとそれで終わりの所で、昼なし定時で終わる場合はおそらく昼休憩ぶんの残…

警備員の仕事で、AM8時からPM5時まで、早く終わるとそれで終わりの所で、昼なし定時で終わる場合はおそらく昼休憩ぶんの残業代が発生すると思うのですが昼休憩無しでAM8時からPM3時に終わる場合は休憩時間の残業代は発生しませんか? また昼休み以外に1時間小休憩を取らなくてはいけないとかは その分は残業代発生しません?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • >昼休憩無しでAM8時からPM3時に終わる場合は休憩時間の残業代は発生しませんか? 通常なら残業代は出ませんね。7時間ですからね。 労働基準法では「6時間を超えた場合は45分以上、8時間を超えた場合は60分以上の休憩を」となっているので、45分間以上の休憩を法律上は与えなければ成りません。 あまりにも守られない場合は所属する警備会社へ相談して下さい。 >また昼休み以外に1時間小休憩を取らなくてはいけないとかは >その分は残業代発生しません? 意味がわかりません。休憩は昼休みも時間に含まれますよ。 以前の会社では「8:00~17:00ならその中で小刻みでもいいから合計で1時間の休憩を取るように」と指導していましたよ。 注意してほしいのは労働基準法上では例えば「8:00~15:00まで休憩なして、『上番時間が8:00で下番時間が16:00』と言うのは休憩がないので駄目です。同様に休憩なしで『上番時間が8:00で下番時間が17:00』とサインをされて、実際は16:00終了と言うのも駄目ですよ(間に休憩をさせることが決まりです)。

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  • 詳しくは分かりませんので回答というより参考程度です。 労働基準法では休憩は「途中付与の原則」というモノがあります。 これは仕事と仕事の間に取らないといけないという事です。 また残業とは通常より労働時間が増えた場合と思います。 AM8時からPM3時だと7時間労働になるわけで8時間を超えていません。 無論、6時間を超えたら休憩が必要になります。 そして、現場監督次第という人もいますが、 警備員は派遣業ではありません。現場監督や建設会社等の労働、指揮命令下では働いておりません。 なので労働問題は自分の会社との事となると思います。

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  • これはサインを頂く監督や作業責任者の判断次第です。 休憩なしで定刻の17時まで警備した場合は残業付けてくれますが16時までに終了した場合は付けてくれない事もあります。 昼休憩もしっかり取れて早く終了しても「過酷な状況の中、頑張ってやってくれた。」と言う事で残業付けてくれる監督さんもいます。

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    なるほど:1

  • 自分の会社の規定は自分の会社に聞いてください。

    なるほど:1

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