退職してから医療費の免除はないです。在職中も退職後も負担割合は同じです。
まず、健康保険の保険料が免除になることはないです。 傷病手当金のことなら、療養休業の第4日目から支給されますが、退職日の時点で継続して1年以上健康保険の被保険者だったのなら、退職後も継続給付が受けられます。 高額療養費については、在職中はもちろん、退職後に任意継続しようが、親族の被扶養者になろうが、国民健康保険の被保険者になろうが適用されます。
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