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60時間超えの残業代割り増しについて質問です。

60時間超えの残業代割り増しについて質問です。勤め先では平日の残業は125%、休日出勤は135%の割り増しが定められているのですが、60時間超えについては、超えた分が150%の割り増し分になると知りました。その場合、 ①125%もしくは135%に1.5倍掛けなのか? ②60時間超えた分は平日の残業、休日出勤問わず、一律で150%扱いになるのか。 どちらでしょうか?

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回答(2件)

  • ①ではないです。 ②というか、法定休日労働とした日は135%、それ以外の週日(法定外休日を含む)における日8時間、週40時間(日で時間外とした時間は週ではダブルカウントしない)こえた部分の月累計60時間超で1.50倍支払い、それまでは1.25倍支払いとなります。 以上労基法の定めは最低基準なので、いずれの休日労働の1.35倍支払うのはかまいませんが、どこから60時間超かは厳密に測定されそこから1.50倍になります(いずれの休日労働をも法定休日として扱い、1.35倍ですませられるわけでない)。

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  • 労働基準法は最低限の基準なので、就業規則などでコレを超える割増率を定めることは可能です。 60時間超えの時間外労働は、60時間以内の25%割増しを25%加算するものです。 労働基準法は平日、土日祝日では分けておらず、本来の労働日か法定休日かで分けています。 労働日の時間外労働は60時間以内は125%、60時間超は150%で、深夜労働はさらに25%割増しです。(150%、175%) 法定休日については135%で、60時間超の対象ではありません。深夜労働でしたらさらに25%増しの160%です。 法定外休日は、労働日と同じ扱いです。 例えば土曜日が法定外の休日、日曜日が法定休日なら、土曜日は労働日扱いです。他の日で週40時間の労働日があれば、土曜日は最初から125%、60時間以上なら25%増しの150%、深夜なら25%増しの175% 法定休日は、135%が基本で、深夜は25%増し、60時間の算定対象外。

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