結果に不服がある場合、その結果を知ってから3か月以内なら、労働基準監督署の上位機関である都道府県労働局に対し、不服申し立てが出来ます。 これは不支給決定通知書に印刷して書かれているので、全員に知らされているはずです。 その期間を過ぎた場合、申請時効成立で永遠に申し立てできません。 それ以降は、裁判以外では結果を変えることは出来ません。
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取り下げられたとのこと。少なくとも労基署は取り下げる権利はありませんので、あなたはしていないのであれば会社なのかなぁと推測します。ただ請求人は労働者本人なので、会社が労基署に取り下げを要求しても、ハイハイとならないと思います。つまり会社経由で請求予定であったが、結局提出されてはなかったのでは。
それは労基が認定しなかった?それとも会社が取下げた?
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