解決済み
運送業の分割休息について質問です。 配送先で2時間半待機(休憩した)になったとき、あと30分休憩すれば3時間となるので、分割休息扱いとして拘束時間に加算しなくてもいいのでしょうか?(この運行後、別途休息が連続して9時間以上とれます) 分割休息の扱いになるのは、連続9時間以上の休息が取れない場合のみで、運行途中の3時間以上の休みは、普通の休憩扱いということでしょうか?
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