教えて!しごとの先生
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有給休暇について質問します。 4週6休、1日の勤務時間は8時〜17時、休憩1時間です。

有給休暇について質問します。 4週6休、1日の勤務時間は8時〜17時、休憩1時間です。31日の月は25日勤務ですが、1日の労働時間が8時間ある為、177時間は普通に超えるので、超過分は残業手当が割増賃金として支給されています。 基本給が日給月給制なので、31日の月と30日の月では基本給に差が出ますが、基本給が低いので日給が5000円程度しかありません。 疑問に感じていることは、有給休暇を1日使用した時にはその日給分5000円程度しか付かないのって労働基準法的にOKなんでしょうか。 出勤すれば1日8時間勤務となるわけで、月の労働時間合計は200時間となり23時間の残業手当と25日分の基本給125000円がつきます。 有給休暇を使用すると、基本給が24日分120000円と有給休暇分で1日分5000円、残業手当は15時間となってしまうため、有給休暇を取るととても損したような気持ちになります。 しかも、会社の固定休日は日曜日で、通常は他曜日に2日休みを入れる決まりで、日曜日が5日ある月までも休み2日入れないといけないので、4週7休となり1日は勝手に有給休暇の扱いになりますし、年末年始など、会社が休みで強制的に休まされているのに有給休暇扱いです。 この様に勝手に有給休暇扱いも労働基準法的にOKなのか?とか、 色々納得いかなくてここで質問させていただきました。 めちゃくちゃな文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ①有給休暇使用日分の給与が5000円しか払われていないなら、おそらく「通常の賃金」ではなく「平均賃金」を採用しているものと思います。 労基法上はどちらを採用しても良いとされています。 平均賃金は ア)過去3か月の賃金総額÷過去3か月の暦日数 イ)過去3か月の賃金総額÷過去3か月の労働日数×0.6 上記を比較して高いほうを平均賃金日額とします。 ②勤務先が従業員の同意なく有給休暇を使用するためには労使協定によりあらかじめ対象日を特定する必要があります。またその日数は有給休暇付与日数から5日を除いた日数が最大となります。 労使協定があるなら必ず労使協定書があるはずですし、労使協定書は就業規則と同じく従業員からの閲覧要請を拒否できません。

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