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退職代行を使って、即日、退職された方がでました。 退職代行を使われたことに腹が立ったのか知りませんが、 全社員に 「退職…

退職代行を使って、即日、退職された方がでました。 退職代行を使われたことに腹が立ったのか知りませんが、 全社員に 「退職は〇〇日前に言うこと約束する」 「第三者からの退職願いは受け付けない」これに同意して誓約書にサインするように。と通達がありました。 これって違法じゃないんですか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    法に違反する誓約は無効とされるだけです。 日数については民法に二週間前と定めがありますが、判例では就業規則に定めたら、一ヶ月程度は認められています。 ○○日というのが、著しく長いのであれば無効です。 第三者であっても委任手続きを行っている以上、当人の意思として有効です。 それも、懲戒とするとは書かれていないのですから、破ったとてそれで?というようなものです。

  • 違法というか債務不履行の話ですね。 働くということは労働契約に基づくということなので、契約は、一方的な解除はできますがいつでもOKという訳にはいきません。 労働契約を例にとれば、ちゃんと毎日仕事して指示された作業をする。その作業の対価として賃金を支給する。 片方がいきなり「やーめた」では、契約が成立せず債務(働くこと)が履行されていない状態となります。 一方、第三者からの契約解除の意思表示は、当事者からの委任によって代理人が行えば有効です。

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  • いいえ。違法ではないです。 ただし、従う義務はないので拒否すればいいです。 なお、「第三者からの退職願いは受け付けない」というのは誓約書がなくても可能です。つまり、誓約書がなくても代行業者が間に入ることは拒否できます。

  • 違法では無いですが従う必要も無いです。

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