解決済み
法定外福利厚生に関する質問です。 私が勤めている会社では、福利厚生の1つとして社宅が用意されています。この度の異動により、遠方の事業所への配属、社宅適用の条件(距離・通勤時間)を満たすようになったため、私としては社宅適応になるかと思っていました。 しかし、実際には適用になりませんでした。 上司からは、リモートワークが多いため、「勤務地」として当該事務所を「勤務地」と認められない、そのため社宅の適用条件に当てはまらず、利用できないとのことでした。 入社時(数年前)の雇用条件通知書には、勤務地の欄に「各店舗・事業所」の記載があり、勤務地として在宅の記載はありません。そのため、在宅ワークが例え多かったとしても、該当事業所を勤務地として認められない理由にはならないと思っております。 社宅規定に関しましては、リモートワークについての記載は特になく、社宅は上述の社宅条件を満たす場合に利用ができるとのことです。 ①上司のいう理由で、社宅の利用は認められないケースはありえるのでしょうか? ②社宅が適用になる場合は、本来負担するはずのなかったお金は請求できるものなのでしょうか?(現在の賃貸料ー社宅利用料) ③社内規則などで、他に確認する点はありますでしょうか? 有識者の方、ご見解を頂戴できればと思います。
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法定外の福利厚生ですが、基本的な考え方は「会社があなたにサービスしている」という考え方です。 そのため、運用の廃止・変更も基本的には一方的に可能です。 ただ、あまりにも合理性に欠く場合はいけません。また、従業員に説明する必要はあります。 今回の場合だと、リモートワークの記載がないとは言え、本来の社宅の目的は遠方で通勤が困難な場合という前提条件があると思われます。 そうなりますと「リモートワークが多い=社宅の必要がない」という判断は決して不合理とは言えない部分があります。 そのため、まずは社内規則をもう一度見直し、その上で交渉するのが良いでしょうね。
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