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アルバイトの有給休暇についてです。 学生のアルバイトで有給休暇を毎年もらっているのですが、そこは自由にシフトをいれる形式です。そこで有給休暇付与日数の所定労働日数についてですが、年間73日以上で区切りがあるのですが、この73日の計算に有給休暇をとった日もはいりますか? 例えば年間70日間実際に勤務して、有給を3日年間で取った場合。この時の所定労働日数は70日か73日どちらになりますか?
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所定労働日数という言い方ならば、当然働くべき日ですから有休をとった日数も加算します 有休は働くべき日に取得するものですから
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