回答終了
有給休暇 有給休暇は 40 日ありますが、勤務している会社では 40 日すべてを使用することはできません。24 日は使用できますが、残りは失われます。どうすればよいですか?
57閲覧
「勤務している会社では 40 日すべてを使用することはできません。」というのはなぜですか? 有給休暇をとるのに会社の承諾は不要なので、請求してその通りに休めばいいだけです。会社は拒否できません。(労働基準法第39条第5項)
有給が40日というのは、あなたはすでに法で定める最低の有給(年20日)の対象で、時効がくるまでの2年分の合算ですか? また、使用できないというのは申請を拒否されるということですか? まず、労働基準法で定められた最低限の有給を労働者が自由に使うことを阻害すれば、会社は法律違反に問われます。 これに対し、例えば、入社時から有給が40日付与されている場合、24日に使用を制限することは、労働契約法には違反しますが、労働基準法では問題とはされません。 労働者にとって法律より有利な条件は会社の規定で任意に決められるからです。 これは、例えば入社時から有給が20日付与された場合も同様で、法に定める半年勤務以降一年目10日、二年目11日、合計21日以上の有給の(おそらく退職時の)使用制限は 個々の取り決めに従うことになります。 (日数は勤務年数で変動します)
失われる前に使えばいいだけかと・・・ >勤務している会社では 40 日すべてを使用することはできません 労基法違反・・・
労働基準監督署に訴える。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る