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労働問題の訴訟についてお詳しい方に質問です。 ブラック企業なのでしょうから? 地元では、優良企業らしい。 …

労働問題の訴訟についてお詳しい方に質問です。 ブラック企業なのでしょうから? 地元では、優良企業らしい。 駐在として自宅事務所にて地方で従事しています。突然、退職を勧められています。 入社当初から会社に対して不信感があり、その度に自身で会社に確認や要請等してきましたが、全く応じてもらえないので、労基に相談した経緯があります。 調査は待って貰い、自身で会社に労基に相談しましたが、調査は望みませんでした。と報告。 その上で就業規則や等級表の要請をしましたが応じて貰えませんでした。 現在は退職勧奨状態です。 以下が今までの経緯 * 地元採用で転勤等無し無期限での労働条件 * 採用時、管理職採用とは言われていない。書面にも記載無し * 就業規則、等級表の提示を要求したが応じてもらえない * 明細内容の詳細を(手当一切無し、休日出勤手当無し)確認したが、返答は管理職だからとの事。後に会社は管理職では無いと認めた。一般社員と認めて遠方調整手当2万を支給 * 突然みなし営業職だと通告された。みなし営業職としての労働契約締結は無し * 現在、業務縮小理由に、退職勧奨されている * 自己都合で辞めて欲しいニュアンスを 出している。解雇とは言わない * 現在の営業活動を今年度まで続けて欲しい在庫処理等の為。その後は事業縮小予定なので辞めて欲しいとの事 または、転勤、業務内容不明。 * その他今まで、長距離長時間運転、3週間休み無し、代休取消等があった。 上記の場合、労基法にも反していないのでしょうか? 問題社員なのかは私が決める事では無いのですが家族の為会社や顧客の為に真面目にやってきたつもりです。 判例などお詳しい方教えて下さい。 場合によっては訴訟したいと思っています。 誤字ありましたらご容赦ください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「労働基準法違反」と思う箇所もありますが、基本的には「労働契約法違反」になりそうな箇所が見受けられます。この場合は法的にアプローチした方が良いと思います。裁判は時間がかかります。スピード解決したい、裁判まではしたくないと言う人にお勧めなのが 「あっせん制度(紛争解決特別代理)」です。 これは、労働問題に詳しい弁護士か社会保険労務士が代理人となり、会社側と話し合いをして和解を探ると言う制度です。裁判と違い、必ず白と黒と言う結果が出るとは限りません。決裂してしまうこともあります。 この制度はあまり知られていませんが、私はとても良い制度だと思っています。一度、あっせん制度を何度も取り扱ったことのある社会保険労務士か弁護士に相談に行った方が良いと思います。弁護士だから良いのではないかと思いがちですが、弁護士でも労働問題に強くない弁護士も多いです。そういう場合は、あっせん制度を多く取り扱ってきた社会保険労務士に依頼した方が、和解がうまくいく確率も上がります。 こういう時、どうしても初回相談無料みたいなところに惹かれていきそうになりますが、あくまでもあっせん制度の経験が多そうな専門家のところに相談に行くことをお勧めします。お金を取るということは、それだけ自信があると言うことにつながるケースもあるからです。

  • この場合は、労働基準法範囲外です。 よって最終的には労働者と使用者の労使問題になります。 ブラック企業とまではわかりませんがおかしいことは泣き寝入りしないことです。 そもそもブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 二つお答えします。 まず実際に労基法違反などがあった場合、労働基準監督署に対して相談などをすること自体は、なにも間違っていません。 しかし「労基に相談しましたが、調査は望みませんでした。と報告。その上で就業規則や等級表の要請」というのは、完全に「労働基準監督署の威を借る狐」状態であり、会社からすれば社員から労働基準監督署の名を背景に脅されているようなものですよね? 要は「私は会社の顔色も伺いませんし、軋轢も恐れません。労働基準監督署や法律を背景に正しいことを主張します。文句があるなら闘います」という状態ですので、これでは会社側からすれば「面倒な社員、権利ばかり主張する社員、うっとおしい」となります。 よっての退職推奨だと思いますし、恐らくはこの会社に残っても良い評価は今後得ることは出来ないと思います。露骨ではないにしても、邪魔者扱いされていくと思います。 もう一点、訴訟についてです。 まず「なにを求めて訴訟したいのか」が良くわかりません。 訴訟はタダでは出来ません、弁護士に依頼すれば50万~場合によっては100万円は掛かります。それだけの金額を相手から取れるような損害があるのか、と質問文を見ても、書かれていることは「○○が開示されない」みたなことばかりで、金銭的な損害がほとんど見えません。 なのでこの状態で裁判しても、結果はともかく「完全赤字」という費用対効果になろうかと思うので、全くお勧めできません。 下の回答者さんが書かれている「あっせん制度」は私はマヌケな制度だと思っているので本来はお勧めしませんが、今回に限ってはこれを頼るくらいしか要方法が無いと思います。 (ただし参加自由なので、会社は参加してこない可能性も高いです)。 よって退職推奨が解雇に変わった、などのなにかあなたに対して損害が生じるようなことが起きない限りは、訴訟はお勧めできません。 もしお金の問題ではないというなら、弁護士に相談して「開示の請求」をしてもらってください。裁判せずとも解決できると思いますし、これなら10万円~20万円くらいで請け負ってくれる弁護士もいるかもなので、費用も少なくて済みます。

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