解決済み
初めまして、来月いっぱいで某携帯ショップを退職する者です。 前回の質問で解決したのですが、また新たに問題が出てきましたので皆様にお力添えいただければと思います。前回、賞与を貰える対象が就業規則に詳しく記載されておらず、労基に相談した方がいいかどうかなどをお聞きしました。 (御手数ですが詳しくは前回の質問みていただければと思いますᴗ ᴗ;) 結局賞与0は有り得ないという結論に至りました。 その後、上司にかけあったのですが、 今回配布する賞与は冬のボーナスの評価期間を前倒しして、配布する予定だからその期間に退職済みの私は賞与をもらえないと言われました。 就業規則には 賞与支給日 7月 評価期間 前年12月1日から当年5月31日 と記載があります。 前倒しすると言われたら、もう貰う事ができないのでしょうか。 できれば、欲しいです。 皆様のご意見や解決策お聞かせいただければ、幸いです。 よろしくお願いいたします。
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ご承知のように、賞与は、労働基準法等で決められた賃金ではありませんので、その計算方法や、支給の方法等は就業規則で定めておく必要があります。 そして判例では、賞与の支払いに関して、就業規則で定めた事項は有効であるとされ、たとえば、賞与支払い日の在籍要件などは一般的には有効であるとされており、多くの企業では賞与支払う日までに退職したひとには、支払わなくてよいとされています。 しかし、組合交渉等で、就業規則の支払い日から遅れた場合は、就業規則の支払い日以降実際の支払い日までに退職した人には、賞与を払う義務があるという判例が出ています。 今回の事例では、就業規則には7月支給で、その対象は12月から5月までとありますので、支給日に退職しているあなたには一般的には払わなくてよいという認識が会社にはあると思います。 しかし、前倒しで支給するとあるのは、就業規則とは別に支払い日を設定するということなのか、その支払い日に在籍されているという意味なのかつまびらかではありませんが、もし前倒しであなたが在籍中に賞与支払いがあるのであれば、当然支払いを受けるべきものと考えられます。
総務省にも意見してみてはどうでしょうか?代理店システムも問題あり、同じ条件でもボーナス貰えたり貰えなかったりするし… https://telecom-user-report.soumu.go.jp/form
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