解決済み
発注元から製造委託の仕事を受けております。 設計は発注元、製造はうちの会社です。 製品に使うネジ部品はカタログ品で設計時に発注元が選定、購入先も指示されその購入先から購入しています。カタログ品ですので納入時の検査も指示されてません。 員数確認のみとなっています。 先日発注元から製造した製品のネジに錆らしきものがあるというクレームが入りました。 調べたところやはり錆でしたが、メーカーさんは表面にメッキをしているが、ネジが小さいので錆びないという保証はありませんという回答でした。 伝えたところ、発注元からはオタクのせいだ!と代納と損害賠償まで求められています。 材料は鉄系で、設計時に錆びることは考えてなかったのか?と聞くと、「メッキをしているので錆びない前提で選定した」とのことでした。 うちの会社は指示された部品を使って組み立てただけなのに、代納はともかく、損害賠償まで対応する必要があるのでしょうか? 下請法違反のような気もするのですが、いかがでしょうか? 知見のある方にご教示いただければ助かります。
57閲覧
損害賠償等が下請法などの違反対象となるかどうかは難しいですが、 取引開始時の基本取引契約書などでその辺がどのように規定されているのか、 いないのか・・という点が重要ですね。 発注元と御社が下請法適用かどうかは、双方の資本金と取引内容(製造委託など)の2要件で決まります。 もし適用になったとしても、これが下請法に違反するかは微妙ですね。。 それについては下記のテキストの最終ページに「相談窓口」がありますので、 電話問い合わせが可能です。 下請取引適正化推進講習会テキスト(令和5年11月) https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/R5tekisuto.pdf また下請法に該当しない場合には公正取引委員会もありです。 公取:優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/yuetsutekichii.html 公取:相談・申告・情報提供・手続等窓口 https://www.jftc.go.jp/soudan/index.html#link04 ご相談した日時・相談機関名:担当者等をメモで残し、先方との交渉材料として下さい。 さて、私は現役時代に医療機器の開発製造会社にいましたが、複数の有名メーカー装置装置開発と製造を委託されていました(下請法適用)。 その中で開発委託されて順次打ち合せを行ない試作品が完成しメーカー側もそれを承認し、手続として医療機器の承認を得て製造・出荷となります。 部品調達も設計段階で確定しますが、先方からの指定部品もありました。 国内・海外での販売開始になり、半年経過した頃に一部の海外分に装置内での錆発生が起因による故障が発生しました・・湿度の高い場所や国での使用。 その時の打ち合わせで錆については事前に予見できなかったこと、メーカー側も発売責任があり、仕様を認めたのであるから海外病院にはメーカーが損失分を支払うことになりましたね。 当社側では開発部が防錆対策を部品メーカーとすることになり、その時の費用は両社折半だったと記憶しています。当社側の以後のノウハウにもなるためです。 ご参考まで。 頑張ってください!
< 質問に関する求人 >
メーカー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る