教えて!しごとの先生
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会社勤めです。 勤め先は年に3回、会社全体での親睦会があります。 その会は任意参加という名の強制参加となっています。

会社勤めです。 勤め先は年に3回、会社全体での親睦会があります。 その会は任意参加という名の強制参加となっています。これって、労働基準法的では問題になりそうですがどうなんでしょうか?教えてください。 ちなみに、親睦会ですが 参加費は会社もち。 親睦会のある日は定時時刻より1時間早く帰宅出来るが、親睦会は2時間ある。 会場まで公共機関による移動は各自負担。 宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    強制参加であるなら、1時間分の残業手当を支払わなければ労働基準法違反になります。 しかし会社は任意参加と言っているんですよね。 「強制参加となっています」の根拠は何なのでしょう。 参加しなかった場合どういう不利益があるのでしょうか。 2時間分給料を引かれる(一時間ならOK)なら労働基準法違反ですが、 嫌がらせをされる、人事評価を下げられるというようなことであれば労働基準法の問題ではなく、民事上の不法行為であり、裁判で判断されることです。

  • 任意参加なら労基法違反ではありません

  • 親睦会のようなものは出ておかないと「会社の人事マネジメントに従わない」としてリストラ対象になったりますので出ておいた方がいいです。 私も飲み会は終電に間に合わなくてネットカフェ泊まりになったりするけど必ず顔出してます。 会社側は組織づくりの一環としてやってますので出ておいて下さい。

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