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懲戒解雇であっても、退職時の証明書の義務はあるのですが、 即時解雇の場合には、解雇の理由の証明書は交付しなくてもよ…

懲戒解雇であっても、退職時の証明書の義務はあるのですが、 即時解雇の場合には、解雇の理由の証明書は交付しなくてもよい。 と、おのおの記載が有りました。①後者に関して、その理由がなぜなのか? ②即時解雇は、懲戒解雇とはまた違うのかを教えてください。

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回答(1件)

  • 労働基準法第22条第2項の前段には「労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」と定められています。 即時解雇の場合は予告日=退職の日なので、本人が当日中に請求した場合は解雇理由の証明書を交付する義務があります。翌日以降に請求した場合はないです。

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