解決済み
社会保険料についていくつか質問です。 よく、3.4.5月もしくは4.5.6月で残業すると社会保険料が上がると聞きますが、 Q1.パートタイム労働者も適用されるのでしょうか?Q2.(適用される場合)私が勤務している会社は5月に働いた分は6月25日に支給なのですが、この場合3.4.5月もしくは4.5.6月どちらの残業を減らせばよいのでしょうか? Q3.仮に適用され社会保険料が上がる対象月の残業を減らした金額が月18万だとすると、対象にならない月で残業もしくは休日出勤して月20万になった場合、随時改定の対象となってしまい社会保険料が上がってしまうのでしょうか? 質問がたくさんあり大変申し訳ございませんが、解答お待ちしております。
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1. もちろんです。パート、正社員の区別はありません。 2. 支給月が4.5.6月の給与を元に計算します。いつ働いたかは関係ありません。 3. パートの場合だと、時給に変動がなければ基本的には随時改定の対象ではないはずです。随時改定の発動は、基本給に変動があることが1つの条件になります。
Q1. 7/1時点で被保険者である方をパート・バイト・正社員問わず対象とします。 Q2. 4月~6月に支給日が属する月の報酬です。 翌月払いの場合は、3月~5月の報酬が対象になります。 4月に支給日が属する月の報酬は、 3月に働いた報酬です。 5月に支給日が属する月の報酬は、 4月に働いた報酬です。 6月に支給日が属する月の報酬は、 5月に働いた報酬です。 既に、遅いですが3月~5月の残業を減らして下さい。 Q3. 随時改定は、固定的賃金の変動に伴い給料が変動した場合のみ実施します。 固定的賃金が変動した月から3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合に標準報酬月額を改定します。 *固定的賃金とは、基本給や手当など労働時間が変動しても変動しない固定的な賃金のことです。 時給は固定的賃金に該当します。 残業や休日出勤の割増賃金は、労働時間の変動により変動しますので固定的賃金には該当しません。 *固定的賃金の変動とは、昇給(降給)や手当が増えた(減った)です。 時給が上がる(下がる)も固定的賃金の変動に該当します。 月収が18万円から20万円に増えたとしても、増えた原因が手当が増えたり時給が上がったことでなければ固定的賃金の変動には該当しないため随時改定の対象外です。 給料が増えても固定的賃金が変わらなければ随時改定されません。 固定的賃金が増えていないのに、給料が増えたことを理由に随時改定されたら、わざわざ4月~6月の残業を減らした意味がありません。 必ず暴動が起きます。
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