解決済み
社会保険 非適用業種 についてお伺いしたいです。 個人経営で5人以上いるのに その 非適用業種 だと会社側の任意になってしまいます。 そして、なぜ農林漁業、サービス業が 非適用なのでしょうか?どうして、全職種じゃないのか不思議です。 夫婦で経営してて、それぞれ、法人と個人経営を持っています。 ほぼ従業員は 個人経営側 扱いになっていますが、非適用業種なので どれだけ働こうが 社会保険に入れてもらえず、雇用主の忖度で 加入するか判断されます。。。(ほとんど、会社負担分は 払ってないですね。個人経営側に従業員を所属させているので) どうして、弁護士さんや社労士さんなどは、令和4年に適用の追加になったのに、未だに 非適用業種があるのか なぜなのか分からなく、 ご教授願います。m(_ _)m
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法律を見ればわかる通り、何々業は非適用とすると定められているのではなく、反対に強制適用する業種を定めています。強制適用業種は法改正により少しづつ増やしてきたのですが、まだ残っている業種があるという事です。具体的には農林水産業の他、飲食業、旅館業、理美容業、ビル清掃業、宗教業などがまだ残っています。 経営基盤が弱く保険料や事務負担に耐えられないという判断であると思います。 士業については、他の非適用業種では5人以上になると法人化する割合が多いのに比べて、法人化割合が異常に少ないということが、適用業種になった理由のようです。 社会保険適用拡大の流れを受けて、他の非適用業種についても強制適用化することが現在政府の審議会で検討中です。
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