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国家公務員の給料日についてですが 小職は毎月16日が給料日です そこで16日が、 土曜日→前日振込。 日曜日→翌平日月…

国家公務員の給料日についてですが 小職は毎月16日が給料日です そこで16日が、 土曜日→前日振込。 日曜日→翌平日月曜日振込。 日曜日かつ翌祝日→翌々平日火曜日振込。 であっていますか?また、6月30日(12月10日)の賞与についてですが、30日(10日)が土曜日、日曜日の場合は、それぞれいつに賞与が振り込まれますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    (俸給の支給) 第一条の四 給与法第九条本文の規定により俸給を支給する場合の俸給の支給定日は、別表上欄に掲げる職員の属する組織の区分に応じて同表下欄に定める日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給定日とする。 一 別表下欄に定める日が日曜日に当たるとき 同欄に定める日の前々日(その日が十四日となるときは、十七日(十七日が休日に当たるときは、十八日)) 二 別表下欄に定める日が土曜日に当たるとき 同欄に定める日の前日 三 別表下欄に定める日が休日に当たるとき 同欄に定める日の翌日(その日が十九日となるときは、十五日)

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • 国家公務員なのに人事院のHPを調べないでヤフーで聞くのか。 そんな公務員がいらっしゃるのね・・・

  • 6/28日に振り込まれるよ

  • 人事院規則九―七によると、 日曜日の場合は前々日、つまり金曜。 土曜日の場合は前日。金曜。 休日の場合は翌日、とあります。 期末勤勉手当も同じ扱いかと思われます。 人事院規則九―七(俸給等の支給) 第一条の四 給与法第九条本文の規定により俸給を支給する場合の俸給の支給定日は、別表上欄に掲げる職員の属する組織の区分に応じて同表下欄に定める日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給定日とする。 一 別表下欄に定める日が日曜日に当たるとき 同欄に定める日の前々日(その日が十四日となるときは、十七日(十七日が休日に当たるときは、十八日)) 二 別表下欄に定める日が土曜日に当たるとき 同欄に定める日の前日 三 別表下欄に定める日が休日に当たるとき 同欄に定める日の翌日(その日が十九日となるときは、十五日)

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