解決済み
失業給付金は失業した日に遡って給付できるものなんでしょうか失業給付金を受けるためには必要な書類を提出して手続き必要なのは分かりますが、手続き終われば、失業した日時 例えば 7月1日に遡って開始日として失業給付金というものを受けることはできるんでしょうか。 もちろん実際に自分自身の口座に入るのは後の日時になってしまっているも問題はありません
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「失業給付金」なるものは存在しません。 雇用保険法の規定に基づき支給されるのは、「基本手当」です。 雇用保険法の失業認定の定義を調べましょう。 退職日ではありません。 退職日の翌日でもありません。 ハロワで、手続をした日から数えて7日経過した日です。 会社都合での解雇なら、7日経過した日から給付対象です。
意味がわかりません。遡るとは何を遡るのですか?
基本的にはさかのぼれません
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