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介護施設での夜勤明け後の会議について質問です。 夜勤が午後5時から始まり翌日の午前10時に終わり、会議が明けの日の…

介護施設での夜勤明け後の会議について質問です。 夜勤が午後5時から始まり翌日の午前10時に終わり、会議が明けの日の午後5時から始まります。明けでの会議で、残業代が出れば違法性はないとのことですが、午前10時に終わってお昼頃に家で体を休め、午後5時からの会議に間に合うように午後4時に家を出て車を運転するのは疲れが残っている中で危険が伴うのではと思います。 これで事故を起こしてしまった際は施設側の安全配慮義務違反となってしまうのかどうか。 法律関係は無知なためご教授お願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    休息不足による通勤途中の事故だけではなく、休息不足による勤務中の怪我や精神的な病気に対しても、未然に防ぐ対策を講じ配慮する義務があるとしています。 要するに、怪我や病気にならないように勤務明けは十分な休息時間を与える義務があると言うことです。 仕事による疲労が回復するには11時間以上は掛かると言われています。 勤務と勤務の間の時間が11時間未満の日が月に3日以上あると、睡眠不足により病気になる可能性が高くなると言うデータもあるようです。 その点を踏まえれば必要以上に労働時間を増やしてはいけないと言うことになります。しかし、現実では残業時間が多く殆どの日が11時間未満になる月が多い会社もあります。 労働契約法には罰則がないため労働契約法自体には、法的な効力はありません。 訴えを起こす場合は、労働契約法を根拠にして損害賠償請求することになります。 安全配慮義務に関しては、労働契約法以外に労働安全衛生法でも定められています。 労働契約法が定める安全配慮義務は従業員に対する安全配慮義務ですが、労働安全衛生法が定める安全配慮義務は職場環境に対する配慮義務です。 例えば、職場の温度設定は何℃ にしなければならないと定めています。 同じ安全配慮義務でも法律により異なります。

  • 法律的問題は先の回答者さんがあるので。私は同業者としての意見させていただきたいのですが。 なんで質問者さんがその会議参加しなきゃいけないんですか? 私の職場だったら事故報告書だって、夜勤明けなら、次の出勤まで先延ばしして作成して大丈夫だし カンファレンスの予定あってもケアマネが別日に移動してくれるし 明けにある会議なんて、知った事じゃない!って感じで皆普通に帰って、当日の出勤者だけで会議やりますけど、質問者そんの会社ってどうなってるんでしょうか??? 民間だと大丈夫だけど、社会福祉法人だと強制参加みたいな感じなのでしょうか? だから、正社員たちはシフト表に 「会議マーク」見つけたら「休み」の人や「夜勤明け」の人は 「やった!会議参加しなくて良い!ラッキーー!」 と大喜びするのが普通です。 リーダーも普通に休んでるし、参加しない会議もたくさんあったので、質問者さんの会社の会議の参加ってどういう事なんだろ?って素朴な疑問です。 なぜ、夜勤明けの夕方の会議に参加する義務(のようなもの)があるのでしゃうか? それは管理職からの指示として参加が義務付けられるような事なのですか? それとも質問者さんが「なんとなく参加しといた方が良いかと思って」の勝手な責任感からの行動ですか? 素朴な疑問です。 危険を冒してまで参加しないといけない、させないといけない、と思う、思わせる会議とは、どんな重要な会議なのでしょうか?

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