貰えません。月の途中退職、途中入社は一ヶ月と数えません。
通常の離職であれば、7月3日以前2年間の間に12月の被保険者期間があれば、受給資格が成立します。 後半は、7月3日から1カ月ずつ遡ります。 6月3日、5月3日、4月3日、3月3日、2月3日、1月3日、12月3日、11月3日、10月3日、9月13日 となりますが、このうち1か月丸々被保険者であるのは、6月3日、5月3日、4月3日、3月3日、2月3日、1月3日、12月3日、11月3日、10月3日までの9カ月です。10月3日から9月13日までの20日間に11日以上出勤日がカウントできれば2分の1か月になります。 上記を合計すると9.5カ月になります。 そして前半は、7月31日から逆算して、6月30日、6月7日ですから、1月は丸々カウントし、6月30日から6月7日の26日間に11日以上出勤日があれば、2分の1月とカウントしますので、合計1カ月半になります。 両者を合計すると11カ月ですので、通常の離職であれば、受給資格に届きません。 しかし、特定受給資格や特定理由離職は、離職前1年間に半年の被保険者期間があれば受給資格を取得しますので、後半の実績で特定理由離職等による基本手当の受給は可能性があります。 特定理由離職は、正当な理由のある自己都合離職や、雇用期間の定めのある労働契約の更新がない場合などが該当し、解雇や退職勧奨は特定受給資格に該当します。
0.5ヶ月の話をご存じで質問をされていると思いますが、0.5ヶ月の認識は公式(厚労相)的に広まった話ではなく、ハローワークなどが出す雇用保険関連の案内で出てくることはありません。 ハローワーク的には、一貫として「満1ヶ月に満たない月は1ヶ月にならない」という案内しかありません。 0.5ヶ月ありで考えれば、ギリギリ足りていて、失業手当は貰える認識となりますが、ハローワークに確認してみないと確実とは言えません。
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