解決済み
失業手当を受給している間のアルバイトについて。自己都合にて職場を退職し、今月ハローワークで失業給付の手続きをしに行く予定です。 受給資格が決定した日から7日間が待機期間でこの間はアルバイトできないことは理解しております。 待機期間を過ぎれば、2ヶ月の給付制限期間中、給付期間中でもアルバイトができるとのことで、★「1週間の所定労働時間が20時間以上」にならないようアルバイトをして少しでも生活の足しにしようと考えております。 上記、★「1週間の所定労働時間が20時間以上」にならないという条件の他に、失業保険の日額とアルバイトによって得た収入の合計が、前職の賃金日額の80%を超えてしまった場合、失業保険が減額されてしまうと知りました。 仮に、前職の賃金日額が10,000円だったとして、失業保険の日額が約6,000円+アルバイトで日額2000円以上働いたら減額になるということですよね? この条件で、減額にならないでアルバイトされてる方いらっしゃるのでしょうか…?
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基本、給付中のアルバイトは働くだけ損になります。 収入があるなら生活大丈夫ですねってとこなので。 1日4時間未満なら、減額支給 1日4時間以上働けば、 その日の分はカットされて次の認定に先送りです。 4時間以上なら、 カットされた分は後からもらえますので、 給付期間が長くなり損が少ないって感じです。 決定の時にハロワによく聞いたらよいでしょう。
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