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10月からの社会保険についてです。 事業所は150人ごえなのですが、扶養の範囲内で働きたい場合、今年が130万以内で1…

10月からの社会保険についてです。 事業所は150人ごえなのですが、扶養の範囲内で働きたい場合、今年が130万以内で10月から週20時間以内で働けばなら加入しなくてもよいのでしょうか?

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isa********さん

回答(2件)

  • 先の回答者さんは一部間違えているので補足します。 週20時間で月収88,000円以上になるのは、時給が1020円以上ではなく1012円以上の場合です。 些細な数字の間違いですが、間違えた場合の影響が大きいため修正させて頂きました。

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    ********さん

  • 質問者さんの理解で良さそう。 だけど、130万円の数値は今回横に置いといてください。 10月からだと、101人以上が、51人以上に変更になるだけですので、 既に、事業規模については強制加入に該当している。 で、下記リンク、 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/jigyounusitirasi.pdf 雇用契約書が、 20時間/週以下、or 8.8万円/月以下なら、 強制加入ではない、 時給が、1020円以上であるなら、 20時間/週で、8.8万円/月を超えるので、 20時間/週未満の労働時間にしないといけない。

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    のんびりどじさん

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