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会社から妊娠を気に解雇された為 解雇理由証明書と解雇通知書を請求して 弁護士を立てて訴えることにしました。

会社から妊娠を気に解雇された為 解雇理由証明書と解雇通知書を請求して 弁護士を立てて訴えることにしました。会社側が解雇理由証明書と解雇通知書を出したが失業保険を早くもらう為に会社都合の退職にしたから本人の自主退職だと主張してきました。 解雇理由証明書の内容は 業務変更が難しいという判断で解雇です。 (パソコンを使う事務作業をしていたのに、体力仕事の配送への変更を命じられた為、拒否しました。) 退職届も出していないし、会社都合の解雇を認めていません。自主退職にされて敗訴するのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご承知のように、解雇は、 「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効」と定められています。 なにが、合理的理由を欠き、社会通念上相当でない場合なのかについては判例の積み重ねがありますが、とりわけ女性の妊娠や出産に関しては、男女雇用機会均等法9条で、 「事業主は、雇用する女性労働者が妊娠、出産、産前産後休業したことを理由に解雇等不利益な取り扱いをしてはならない」と定めていますし、「出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効」と明確に規定しています。 もしあなたの解雇が出産後1年以内であれば、理由に拘わらず無効解雇になります。 また、会社の文書に、妊娠や出産などの文言があれば、これも男女機会均等法違反の無効解雇になります。 この辺りは、会社の出した書類をしっかりチェックされたうえで、解雇無効に持っていくことができるかもしれません。 また雇用保険について、早くもらうために会社都合にしたという会社の言い分は、雇用保険法に対する理解不足というほかはありません。 妊娠や出産、育児等を理由に退職した場合は、「正当な理由のある自己都合退職」になり、基本手当支給の際の給付制限もなく、迅速に基本手当を受給できる仕組みになっていますから、会社が言うように、会社都合にしなければ迅速は受給ができないということはなく、基本手当を早くもらうために会社都合にしようとしたという言い分は、全くの的外れと言わざるを得ません。 このほか、手続き的なところでは、解雇前に配置転換を試み、あなたの拒否に遭遇したのですが、産後間もない女性の事務職を現場に配置転換するのは、男女雇用機会均等法のマタハラに相当する疑いがあるだけでなく、もっと基本的には、労働基準法64条の「産後1年を経過しない女性に対する重量物取扱業務の強制」であり、労働基準法違反になりかねない悪行と指摘せざるを得ないでしょう。 上記のような、実質的な労働諸法規違反もさることながら、事業主が、解雇だと認めて関連の書類を発行しているにもかかわらず、それを認めないのは、あきらかに論理的に矛盾しており、あなたの弁護士さんが大いに活躍することができる訴訟になるのではないでしょうか?

  • 妊婦に対して、配送への配置転換は 嫌がらせだし、命を軽視してるって印象。 まぁ証拠次第かな。 あなたの主張は不当解雇の撤回? それに対して会社の主張は自主退職だと? 多分配置転換を実際に行う予定だったのか、それをあなたに伝えたか、 ってところを会社が認めるかじゃないのかな?

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  • 弁護士立てて訴える? どこに? 敗訴というからには民事裁判で? ということであれば裁判は水ものですので1審勝訴でも、2審で敗訴ということも十分あるので、何とも言えません。 たんにハロワ失業給付手続きで会社都合でとおるか、ということであれば、解雇通知書、解雇証明書があるのですから、それをハロワ窓口で求職申込手続きに見せればこちらは十分通用するのではないでしょうか。

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  • >失業保険を早くもらう為に会社都合の退職にしたから本人の自主退職だと主張してきました。 会社が解雇理由証明書を発行したなら解雇でしょ? >業務変更が難しいという判断で解雇です。 これはマタハラってやつでは? 何故業務変更の必要性があったのかですよね。 (パソコンを使う事務作業をしていたのに、体力仕事の配送への変更を命じられた為) 妊婦に対し体力仕事への異動命令であれば安全配慮にかけてます。 ⇨どの程度の体力が必要なのか、重さや行動など業務作業マニュアルがあってもおかしくはないかなって思うので、それの提示要求もありかな。 労基で『あっせん』可能かどうか相談もありじゃない? ダメなら弁護士に相談して『労働審判』『訴訟』でしょうけど、 >業務変更が難しいという判断で解雇 何をどうやってみて『難しい』と言う判断に至ったのか、それを『解雇を言い渡す前の日付で行われた指導書』の提出要求をすればいい。 確固たる再教育等を行なっても従わない・それに対し更にどのような指導をしたかなどの証明を出せないようなら問題でしょう。

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