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正社員からパートへ変わる際の労働条件変更について質問です。 私は今、従業員15人ほどの会社で3年ほど働いており…

正社員からパートへ変わる際の労働条件変更について質問です。 私は今、従業員15人ほどの会社で3年ほど働いております。私は正社員で妻は専業主婦です。これから妻が個人事業主として事業を始めるため、私が事業のサポートに専念できるよう、会社の社長に「9月以降、パートタイマーとして働きたいです。」と申し入れました。 社会保険には入りたいので、 労働時間を4時間/日(20時間/週)で働きたいと申し入れしました。 会社の週の所定労働時間は40時間。 パートになってからも月額賃金は8.8万を超えます。 しかし社長からは、 1日の労働時間を5時間にして、時短正社員として働いてほしいと言われています。 私の条件を認める場合は、「社員の投票が必要になったりしてややこしくて。。」と 言われています。 私のケースの場合、会社としては社会保険の加入義務はありませんが、 労使間(私と社長)の合意が得られれば問題なく社会保険に加入できると思っておりましたが、そんなに大変なんでしょうか? 私は、賃金などの条件次第では時短正社員も可なのですが、仕事の責任や負担を極力減らして妻のサポートに専念したいので時短正社員ではなくパートが第一希望です。社長としては私を極力近いところで働いておいてもらいたいと考えていますので、パートにさせたくはないがために誤魔化してるのではないかと勘繰っております。(私は側近的立場) 会社の手続きがめんどくさかろうが、私の主張を押し通して、通れば今の会社でパートとして働き、ダメなら別のところでパートで働けばいいだけの話なのですが、社長が私の希望を受け入れ兼ねている理由も知っておきたいので、詳しい人教えてください‼️ 社員の投票、、?就業規定などの変更が必要?と言うような事かなぁと勝手に想像しております。

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回答(2件)

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    貴方がパートとしても社会保険に加入することを希望するなら、下記の加入条件を満たす必要があります。 社会保険加入条件(3/4ルール) ①会社(正社員)の週の所定労働時間の3/4以上 ②会社(正社員)の月の所定労働日数の3/4以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④社会保険適用事業所又は任意適用事業所である ①〜④全て満たす ーーーーーーーーーーーーーーーー (3/4ルール)を満たさない場合 時短労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ❺従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上の社会保険適用事業所又は任意適用事業所である (令和6年10月以降は51人以上) ①〜❺全て満たす 満たすことが出来たなら社会保険に加入することは出来ます。 パートとしての貴方の労働条件では、(3/4ルール)は満たすことは出来ないはずです。 ❺はどうですか、満たしましたか? 満たすことは出来ませんよね。従業員が15人ほどの会社では無理な話です。 ❺に該当する社会保険適用事業所又は任意適用事業所のことを特定適用事業所と言います。 時短労働者の加入条件は、特定適用事業所のみに適用されます。 しかし、特定適用事業所ではない社会保険適用事業所又は任意適用事業所でも時短労働者の加入条件を適用することは出来ます。 正に、社長が言っていた通りです。 特定適用事業所ではない社会保険適用事業所又は任意適用事業所の事業主の時短労働者を社会保険に加入させたいと思う気持ちに同意した従業員の過半数を代表する者と話し合い合意に達すれば、厚生労働大臣(日本年金機構)に申し出て許可されれば、時短労働者の加入条件が適用される任意特定適用事業所になることが出来ます。 任意特定適用事業所は、従業員(厚生年金被保険者)が常時100人以下(令和6年10月以降50人以下)であっても、特定適用事業所と同様に時短労働者の加入条件が適用されることになり時短労働者を社会保険に加入させることが出来るようになります。 任意特定適用事業所になるには、先ずは社長の気持ちです。社長がその気にならなければ何も始まりません。 おそらくですが、任意特定適用事業所になることはないと思います。 念の為に、新たなパート先を見つけることを進めた方がいいと思います。

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  • 労使合意ではいれるというか、事業主が恩恵的に適用するの認めるというのは週30時間契約に届くか届かないかレベルの話でしょう。 主さん希望の条件でも、社長提案の条件でも同じで、事業所過半数労働者の同意を取り付け https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/ninnitokuteitekiyo.html 任意特定適用事業所の手続きを、健保、厚生とそれぞれすることになります(片方でも可(もう片方はしない)のでこの点は注意)。

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