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巨ねんのに9月6日~11月7日の雇用契約書の会社で10月17日まで働いていました。辞めた理由は会社の一方的な解雇です。

巨ねんのに9月6日~11月7日の雇用契約書の会社で10月17日まで働いていました。辞めた理由は会社の一方的な解雇です。末締め翌15日支給なのですが、9月度の労働が80時間ちょうどでした。でも雇用保険には未加入です。あと0.5か月だけほしいのですがこれを遡って雇用保険料支払って加入とすることは可能ですか?それとも要件みたしていないでしょうか?

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回答(1件)

  • 雇用保険の資格要件は、 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・雇用期間が31日以上の見込み で雇用された方です。 上記の条件を満たす雇用契約であれば、雇用保険の加入対象となります。 雇用契約書(労働条件通知書)を確認してください。 それで対象になるなら、会社に雇用保険の加入手続きをするよう求めてください。 会社に言っても手続きに応じない場合は、ハローワークに相談すれば、ハローワークで対応してくれます。 その際、雇用保険加入対象である証拠(雇用契約書や労働時間など)の分かる書類)を持参しましょう。 なお、雇用保険料は会社が払う(国に納付)もので、被保険者本人は納付出来ません。 雇用保険は保険料を払えば加入できるという保険ありません。

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