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遅刻したら罰金1000円!!給料引きされます!! うちのアルバイト先では遅刻すると罰金としてその月の給料から差し引かれ…

遅刻したら罰金1000円!!給料引きされます!! うちのアルバイト先では遅刻すると罰金としてその月の給料から差し引かれます。明細書にもちゃんと「遅刻分」の欄があります。入った当初は罰金制ではなく、今から3年程前にその様になりました。罰金1000円は痛いので遅刻しなければいいだけの話ですが、引かれたお金は一体どうしてるんでしょうか?遅刻したら罰金って所ありますか?正社員は除外でアルバイトだけ罰金なんです。ちなみにこうゆうのって法的に考えるとどうなんでしょうか・・・??

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    >引かれたお金は一体どうしてるんでしょうか? 店長のポケットに・・・ なんてことはなく、 遅刻分として控除された という 経理処理が行われるだけですよ。 また、明細にもちゃんと「遅刻分」の欄があるということは 就業規則で 法律にのっとって 遅刻したら 懲戒処分-減給が定められて 1ヶ月だけ減額するといったときに総額の10%までの範囲にのっとって 実施されているものと 推察されますよ。 で、その規定は アルバイトだけ罰金に適用 とか、 社員はフレックス制とかの特記もあると思います。 遅刻したら 罰金 という名前ではなく、 普通に 遅刻した分は支払われないので その分お給料が減る会社も まだまだ 多いと思いますよ。 遅刻と言うのは その人となりを現す と思います。 社会人になったとき、その遅刻をしない という姿勢は 絶対に役に立ちます。 今それを身につけていると思えば 安いもんだと思います。 がんばってください。

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  • 罰金として徴収するのではなく、減給の制裁ということでしょうね。 1000円というのが、平均賃金の半額以下で、賃金の支払期に10分の1を超えなければ法違反ではありません。 あと他の人もかいていますが、就業規則等で遅刻は1000円罰金という記載をするのであれば、法16条に抵触します。 あくまでも1事案ごとに制裁の金額を決める必要があります。 ただし、相当性の原則があるので、基本的には同じ時間遅れたのであれば、同じ金額の減給にする必要があります。 1000円の減給というのが、正当かどうかの判断は裁判所でしかできません。 もちろん局総務部企画室のあっせん制度というのはありますが、会社の参加は任意です。

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  • 「遅刻したら罰金1000円」という額が決まった罰金制度は、労働基準法16条(違約金を定めること、損害賠償額を定めることを禁止。6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)に違反していますね。罰金を現実に取らなかったとしても、そのような契約を結んだだけで違反です。 給料の1割なら罰金が認められると回答している方がおられますが、減給の制裁規定(労働基準法91条)と混同されているようです。 この減給の制裁の規定にのっとり遅刻を理由に給料を減給する場合、あらかじめ就業規則で減給することを定めていなければなりません。定めた場合でも一回の事案につき平均賃金の1日分の半額。総額が一賃金支払期の10分の1しかできません。 会社は、わざとやっているのか、単に法律に違反していること知らないのか分かりません。納得いかないのなら会社に言いにくいと思いますが、法律に違反していることを教えてあげてください。もしかしたら改善されるかもしれません。改善されなければ労働基準監督署に行って法違反の事実を通告して解決を依頼する「申告」を行ってみてください。

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  • 労働基準法では、1分遅刻に対して1分の賃金を差し引く事は何ら問題ありまん。働いていない部分の賃金は支払わなくてよいという事です。1分遅刻すると、繰り上げて「30分」分の賃金を差し引くとなると、賃金全額払いに違反している事になります。 遅刻・早退を超える時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされます。減給の制裁は、就業規則などで定められている場合のみ行う事ができます。就業規則などをご確認下さい。1日分の半額を超えてなく、1賃金支払期の10分1を超えていなければ、合法だと思います。

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