教えて!しごとの先生
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就労継続支援A型で雇用契約を結んでいます。 有給休暇について聞いたら、職員の人には 雇用契約を結んでいるから、私達と…

就労継続支援A型で雇用契約を結んでいます。 有給休暇について聞いたら、職員の人には 雇用契約を結んでいるから、私達と同じように有給休暇が使えるよと教えてもらいました。しかし社長夫婦に確認すると 障がい者雇用は少し違うから確認するまで待ってくれと言われましたが2ヶ月くらい待っても何も言ってくれないし、それから挨拶をしても無視されます。 障がい者は有給休暇が一般の雇用とは違うのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇については、 ・6カ月間継続して勤務していること。 ・全労働日(所定労働日)の8割以上出勤していること。 ・1日4時間実働、週5日勤務していること。 質問者さまが上記の条件を満たしている場合、年10日の有給休暇が付与されます。

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