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派遣社員としての就業をしています。 2ヶ月での契約でなのですが、親の介護の都合で退職しないといけない状況になりまし…

派遣社員としての就業をしています。 2ヶ月での契約でなのですが、親の介護の都合で退職しないといけない状況になりました。まだ契約期間は残っていますが、退職は可能なのでしょうか?(従業条件には試用期間は14日と明記されている)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有期雇用契約の場合、 期間中の退職はできません。 14日前までに~は、 無期雇用契約や、有期雇用契約の更新を繰り返し一年以上の雇用関係にある場合です。 なので本当に有期雇用契約でも14日以上前に契約解除していいという特例を就業規則で決めているなら、労働基準法よりもかなり労働者側に立った珍しい契約です。 なのであれば14日後以降で退職届出せば受理されるでしょう。有期雇用契約の意味ないから謎ですが。 で、有期雇用契約を絶対にしんでも解除できないかというとそうではありません。 介護が理由であれば可能です。本人が死亡したり怪我で労務ができなくなったりしても可能です。そのような特例はあります。 もちろんもう二度とその派遣会社は使えなくなるかもしれませんが。 なので、まずは1日も早く担当者に連絡をして事情を話し、何日付で会社に出られなくなるのか、いつまでに今の住まいを引き上げて引越しがあるのか等伝えて、指示を仰いでください。 会社によっては、家族介護の証明書の提出を求められることもあり、証明書での確認が完了するまでは退職ができないため、時間がかかることもあります。 なのでまずはまだ引越しまで日数があろうとも、1日も早く連絡して、現実的に何日から出社できなくなり、何日には引越しをして手続きなどにも出社できなくなり、何日以降はどの住所での郵送でのやり取りになるかなど、こちらの事情やスケジュールを伝え、介護による自己都合退職のために必要な手続きの指示を仰いでください。 ご家族の方お大事にです。

    なるほど:1

  • その場合は仕方ないと思います。

  • やむを得ない理由の場合は即日解除もできますが、なんらかの証明書が必要となる場合もあります。 介護なら介護の証明書ですね。 じゃないとなんでもかんでも親の介護でって言ったら契約書の意味がないですから。 ちなみに試用期間とは本来、派遣先が労働者の試用をして能力やマッチするかを確かめる期間であって、労働者がお試しで仕事してみる期間じゃないんですけどね。 最近は結構曖昧になってはいますが。

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  • 雇用期間の定めのある契約の場合期間内の契約解除には条件が設けられている場合があるので契約内容を確認してみてください。

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