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有給休暇の時間について。

有給休暇の時間について。派遣社員です。 派遣先が変形労働時間制で所定労働時間が繁忙期が8時間、閑散期の時期が7.5時間勤務なのですが7.5時間勤務の時に有給休暇を使ったら7.5時間分の有休がついてました。 厚労省で7時間以上8時間内の場合、有休が8時間つくとありました。また7.5時間の場合端数は切り上げて8時間になるともありました。 8時間分丸々使えない事に少し不満があったため上記のことも含めて派遣の担当に伝えたところ 今の契約が7.5時間だから7.5時間しかつかない、0.5時間はないものとする、派遣元が時間単位での有休ではないため契約書上の1日分もしくは半日分の支給となる と言われました。 私用で月1に有休を使ってるけど閑散期の時期に有休使うともったいないなと思い納得があまりできてなくて… どうにか納得のいく説明をお願いします。

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回答(1件)

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    派遣元就業規則が、休暇日賃金を所定労働時間分の賃金支払う、とあれば、派遣元担当者の説明であっています。 7.5時間を8時間に切り上げる、というのは時間単位年次有給休暇の労使協定においてです。協定で年5日と協定すれば、所定7.5時間労働者のは切り上げ8時間の5日倍した40時間の時間単位年次有給休暇をこまぎれ(協定時間数を単位)に取得できるというものです。派遣元に時間単位年休協定があるなら、所定7.5時間の日にたとえば、30分働き7時間年休取得するなら、7時間分の休暇日賃金となるでしょう。

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