教えて!しごとの先生
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正社員での募集の求人に応募し、採用となり勤務しています。同期もいます。

正社員での募集の求人に応募し、採用となり勤務しています。同期もいます。求人には3ヶ月試用期間あり、と記載がありました。ですから、当たり前に現在は試用期間として雇用されていると思っていました。同期の人もそう思っています。 先日、契約を更新できない、本採用はできない、と言われました。 就業規則の解雇の条に、試用期間中または試用期間終了時までに本採用するには不適格と認められる時と記載があります。 なので、解雇扱いになると思っていました。(失業保険の給付期間の問題になるので) 会社の人事に確認したところ、解雇ではなく、あくまでも期間満了で、と言われました。今までも期間満了で給付制限無く、問題なく失業保険が出ている、ということでした。 納得いかないので、ハローワークに聞きに行ったところ、雇用契約書に試用期間の記載が無く、有期雇用の記載になっていました。求人情報には最初は有期雇用という記載は無く、騙された感があります。 試用期間を有期雇用にして、本採用しない場合に解雇扱いにしない、ということは普通にあるものでしょうか? 解雇はしていない、という逃げ場を作るための汚い手でしょうか? 労基に相談したところでもどうにもならないでしょうか? また、雇用契約書はメールでやり取りになっていて、説明の文章も無く、ただ契約書だけ送られてきていました。

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回答(1件)

  • ①当該期間が適格性判断のためのもので ②契約締結時に、その契約が期間満了によって当然に終了することの明示があったなどの特段の事情がない場合については、無期雇用の試用期間であると解されます。 なので、今回は②の要件を充足しているか問題になります。契約締結時にちゃんと説明しなかった場合、②も充足して、無期雇用の試用期間になることはあります。 そうすると、解雇権濫用法理(労契法16条)の適用によって、①客観的に合理的な理由②社会通念条相当の要件を満たさないと試用期間終了での解雇はできません。 また、有期雇用契約であっても、労契法19条により有期雇用契約が更新されたと見なされるとの主張も可能です。 通報についてはいずれも労基署にしてもいいですが、労働基準監督署は労働基準法違反を取りしまる行政機関で、今回みたいな労働契約法の違反の場合は動いてくれないことも多いです。 労働局の総合労働相談コーナーなどに相談して、労働局の斡旋を受けるなどの解決方法もあります。

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