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質問です。介護職の夜勤専従正社員をやっています。最初自分としては『入り明け休み』のワンセットをできる限りフルで入るイメージだったのですが、職場からは月9日の休みを取るためには『入り明け入り明け』が月に一回は発生すると言われました。自分の頭では『入り明け入り明け』は違法というイメージがあったのですが、この職場の方針は正しいのでしょうか? 今現在も『入り明け休み』の中に『入り明け入り明け』が一回紛れ込んで月に11回の夜勤をしている状況です。(休みが二日以上続くようなことはありません。) 無知なまま質問してすみませんが詳しい方がいらっしゃればご教授ください。
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そもそもそちらの正社員とはひと月労働時間などは何時間とされているのでしょうか?おそらく1ヶ月単位の変形労働制でしょうけど、休日の規定はどういう表現になっているのか、また1回夜勤の労働時間自体は実働何時間なのでしょうか? それらの情報が必要かと思います。ただ夜勤が連続なのは特に違法とかではないです。合計時間の管理とかがどうなっているのかが気になるところです。 休みを9日とするとかにこだわっていると、夜勤が11回も入って法定労働時間をオーバーしてないか?って思うのです。
違法ではありません。 基本的に労働法の中で「休日」とは0時から24時を指しています。「入り明け入り明け」はただの四連勤です。 また、連休がなかったとしても問題はありません。法定で決められている休日(法定休日)は週1日ですので、極論言えば年間休日が52日でも違法ではありません。 質問者さまはおそらく月給制で働いていると思われるので、他のフルタイム職員と休日を合わせて「入り明け入り明け」が出たとしてもやむを得ないのです。
夜勤が連続することは違法ではありません。 もちろん手当をしっかりと支給していればですが。 施設長などに連続がしんどいと伝え、改善してもらうしかないかな、と思います。
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