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過小な要求型パワハラに該当するか教えてください。 10年以上経理職を担当していましたが、人事異動により、営業事務の…

過小な要求型パワハラに該当するか教えてください。 10年以上経理職を担当していましたが、人事異動により、営業事務のような部署へ移る事になりました。異動先では高卒3年目の社員から引き継ぎを受けており、仕事内容は営業担当者が作成した見積書への判子押印や請求書の発行で、仕事の難易度としてはかなり低めだと感じています。 異動前は経理職として、財務諸表の作成や財務申告など、専門知識を必要とする業務に当たっていた中で、何も知識を必要としない現職への異動は、上司から今まで高い評価を得ていたのになぜこのような仕打ちを受けるのだろうと精神的に辛いものがあり、憤りを感じています。 このような異動は、過小な要求型のパワハラである、本人の意思とは関係なく、程度の低い仕事を押し付けられるケースに該当しますか?

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回答(2件)

  • 過小な要求ではないと思います。 経理で財務諸表を作っていたのに、同じ部署でいきなりコピーお茶出しを命じられたのなら過小な要求にあたるでしょう。 今回は異動により業務内容が変わっています。経理にいた時とは違う業務を命じられており、それをあなたが過小と思い込んでいる節もあるのでは? 経理は間接部門であり、直接利益と繋がる仕事ではありません。つまり営業が無ければ経理の仕事も存在しえないってことです。 難易度が高い仕事でも外注に出されたらアウトですし、今のご時世、財務諸表は仕訳と入力さえきちんとやれば作るのはソフトです。 私に言わせれば営業の方が経理の何倍も難しいです。

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  • 厚生労働省の指針によると、パワハラに該当する「過少な要求」とは、『業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと』を指します。パワハラに該当すると考えられる例としては、管理職を退職させるために誰でも遂行可能な業務を行わせる、気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない、などが挙げられています。 一方で、労働者の能力に応じて業務内容や業務量を軽減することは、パワハラに該当しないとされています。例えば、経営が苦しい、職務を果たしていない、職場の人間関係を悪化させているなどの理由で業務内容を軽減する場合は、パワハラとは見なされない可能性があります。 ご説明いただいた状況では、経理職から営業事務への異動が過小な要求型のパワハラに該当するかどうかは、異動の背景や意図、業務の合理性などを総合的に判断する必要があります。異動が能力や経験を考慮せず、または嫌がらせや退職を促す目的で行われた場合は、パワハラに該当する可能性があります。しかし、異動に合理的な理由がある場合は、パワハラとは見なされないかもしれません。 もし異動に不服がある場合は、人事部門や相談窓口に相談することをお勧めします。また、第三者の立場から客観的な意見を聞くことも有効です。 https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000366276.pdf オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。

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