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学校の職員が、日曜日のオープンキャンパスのため出勤途中、学校近くで転倒し肩を強打し出勤はしたのですが、骨折の疑いもあり勤…

学校の職員が、日曜日のオープンキャンパスのため出勤途中、学校近くで転倒し肩を強打し出勤はしたのですが、骨折の疑いもあり勤務不能となりました。一時間程で救急車を呼び治療のため退勤したのですが、この場合労働はしておりませんが振替休日は発生するのでしょうか? また待期期間の発生は怪我をした日として、日曜日ではありますが待期期間起算日とし手良いと思いますが、よろしいでしょうか?待期期間4日間は有給休暇を使うと思いますが、この日曜日分の扱いはどうなるのでしょう?

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回答(2件)

  • 労災には業務災害と通勤災害に区分されます。 今回の件は通勤災害なので、日中の業務とは切り離して考えることになります。 なので、実勤務していないので振替休日の指定は取り消され、普通の休日として扱います(日曜が法定休日の前提)。 通勤災害であっても労災保険からの休業補償給付については休業4日目から受けとることができます。休業に土日は関係ないので、その事実が発生した日曜を起算日として構いません。 会社は、業務災害に対する災害補償義務を負いますが、通勤災害への補償義務はないので、月曜と火曜は欠勤でもよいのですが、有給休暇を利用して収入を確保するのも一つの方法になります。が、有給休暇は本人の権利なので意志を確認する必要があります。

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    なるほど:1

  • そもそも通勤途上の事故なので勤務をしていないと判断します。労災ではなく通勤災害として労災保険から療養給付金を支給する事案です。 よって ・振替休日は発生しない ・事前の届出ではないので有給休暇として扱う義務は会社にはないが、許可すれば有給として扱うことは可能。その場合はその日が起算日、そうでなければ次の日が起算日。 個人的には有給として扱ってあげればよいと思います。

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