回答終了
外国人労働者が、交通違反をして拘留後引取りに行きました。この件で精神的に疲れて、仕事は遅くなり、大変でした、送り出し機関も天手古舞、このような状況ですが、雇用者から外国人に罰則、減給はできるのでしょうか?
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これはあくまでも、 【例えば他の日本人が起こしたケースであっても、外国人であっても、社内規則は人種でわけていないので、当該外国人はすでにある規則の通り全く変わらず同じ処分になる、】 コレみたいなの大事です。 不服もって、面倒な団体の世話になって戻ってきたら厄介
できるよ、やれ!やれ! まぁ感情で処分するのはよくないからさ、 ちゃんとルールつくって、就業規則に載せなよ。
自社の社員であれば、就業規則の制裁規定に基づく範囲で処罰は可能でしょう。現行の就業規則の制裁項目にその行為が書かれていればですが。
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