解決済み
離職区分について質問です。 去年の11月末から転職し、今の会社で働きはじめ現在半年間の試用期間中でしたが、5月末で退職となりました。今年の2月後半から3月にかけて、約2週間病欠(風邪をこじらせて休みました)で会社を休みました。試用期間中なので、有給もなく欠勤扱いとなります。会社には、2週間休んだ間の理由が書かれた病院の診断書は提出しました。 体調回復後、今年に4月に入ってから会社の上司との面談があり、長期に欠勤してる時期があり、試用期間が終わって正社員登用になってからも同じように休まれたら困るからという社長の判断で、試用期間が満了する5月末までの勤務で、契約は延長しない(正社員登用しない)と通告されました。こちらは契約更新の意思はありまだ働き続けたいとお伝えしましたが、更新はしないとのことでした。 それからハローワークに上記のことを相談すると、会社都合による契約期間満了になりますねと回答を受けました。 その後、5月末に会社を退職し、本日退職した会社から離職票が送られてきました。離職票の離職区分を確認すると、4D(失業保険が、3ヶ月の待機期間ののち受給)と記載がありました。 確か私が在職中の4月末頃に、管理課の責任者の方と退職理由について直接会ってお話していた時に私の今回の離職区分は、2Cに該当し特定理由離職者になるので、失業保険も1週間の待機ののち受給できますとお話しを受けました。 週明けの月曜日に、ハローワークにて離職理由の異議申し立てを行い、離職区分を4Dから2Cに変更していただけるよう話をしようと思いますが、問題ないでしょうか? どなたかご教示いただけますと幸いです。
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あなたの退職の経緯を読ませていただいた限り、試用期間中の雇用終了で、一般的には試用期間は解雇権を留保した雇用ですから、使用期間終了と同時の雇用終了は解雇と同じです。 したがって、会社の方も、30日前の解雇予告をしたものと思われます。会社がこの雇用終了について解雇ではなく、退職勧奨だというかもしれませんが、言葉の使い方がどうであれ、事実は解雇ではないかと思料いたします。 解雇の場合は、雇用保険上は特定受給資格者であり、退職勧奨と認定されても、雇用保険上は、特定受給資格者になるはずですから、離職票の区分は、自己都合退職の4Dではありえず、解雇の1A か、解雇がみとめられなければ2C (更新のないための離職)ではないかと存じます。 ハローワークでは、是非、これは解雇と同義であるという説明をされることをお勧めいたします。 1Aはもちろん、2Cであっても2か月の待期期間はありません。 気になっているのは、今回の雇用だけでは半年今日の期間しかなくて、基本手当受給には月数が不足する点ですが、その前の別会社での雇用期間はお持ちなのだと思います。このあたりもハローワークでご相談くださいませ。
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ハローワークの職員が言っている以上に、詳しく回答できる人はこの世に存在しません(笑) なぜならハローワークが管轄している事案だからです。 決定的な証拠が何かしらないと、判定は変わらないです。あなたの言い分だけ聞いてはいおっけーとはなりません。 あと、半年の間に欠勤期間があると申請できるかも微妙ですね。 離職票を示して職員に確認しないと、ハローワークでも「離職票を見ないと何も言えません」としか言わないはずですから、受給資格があるのか確認したほうがいいです。
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異議申し立てを行うこと自体の問題なさと、ハローワークの最終判断は別問題です。 質問者さんから事情を聞き届けて、「分かりました、2Cに変えて事務を進めます」とはならなく、異議申し立ての場合は退職先からも話を聞いての総合判断になるからです。 とりわけ、かつて退職先に提出した診断書と同じものが必要で、退職先が事情聴取に際して「診断書の提出を受けた事実はない」とでもうそぶけば、事態は非常に厄介です。 そのあたりを異議申し立ての際にハローワークに対して、会社が4Dを譲らない可能性と対処法を聞き出しておくことです。質問者さん自身、実質解雇に相当する退職劇だけに、退職先に対しての怒りを隠そうとしなくていいですから…
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