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介護施設で夜勤をしているのですが給与形態は固定給では無いのですが深夜割増賃金がないのですが違法なのですが?

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1人がこの質問に共感しました

ID非公開さん

回答(2件)

  • 違法です。 特に介護施設や介護業界に 当たり前に良くある事です。 見極める必要も大事です。

    1人が参考になると回答しました

  • 割増賃金がないのは、労働基準法違反だと思います。 労働基準法三十七条④には 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 と定められています。 22時から朝5時までの間に働かせた場合、基本給の25%以上を、割増賃金として払えってことですから、それがないのは違法だと思います。

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