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会社の弁護士から退職勧奨をされています。交渉が決裂し整理解雇された場合、不当解雇で争えますか? 私は30代女性、夫…

会社の弁護士から退職勧奨をされています。交渉が決裂し整理解雇された場合、不当解雇で争えますか? 私は30代女性、夫と未就学児2人の家族構成で 勤続年数10年のデザイン職です。現在、会社から業務縮小に伴う整理解雇も視野に入れた合意退職を進められています。 そもそも、私を含めた4名の社員で、社長のずさんな経営、経費の私的利用などについて異議を申し立てたことが始まりでした。社長からすぐに弁護士を立てられ「合意退職をしなければ解雇通知を送る(ちなみに退職金0円)」という流れになり、私以外の3名は新会社を立ち上げ、泣く泣く合意退職していきました。 私1人だけは、合意退職はしないという選択をし、解雇通知を待っていましたが、あちら側が言ってきた期日には通知は届かず、それ以降2週間以上待っても届きませんでした。私を普通解雇、懲戒解雇にする理由を全く見つけられなかったようです。 その後、この一件で稼ぎ頭(営業)3名を失ったので、「業務縮小」に伴い整理解雇を考えているが、ここはまず円満に合意退職にしませんか?という電話があちらからかかってきて、現在私は弁護士を立てず、個人で社長側の弁護士と交渉を行っております。 私的には、納得いく条件であれば合意退職するつもりでいますが、今のところ合意できる条件はでてきていません。 退職条件の交渉をし始めてちょうど1週間ですが、毎日あちらの弁護士から電話やメールで連絡がきて、返事を急かされています。 私からはメールでのやり取りを希望して、条件交渉をしているのですが、前日の連絡に対する返答を次の日の午前中までにしていないと、電話がかかってきます。 私もそれが嫌だったので、○日まで(3日後くらい)に返答します。と連絡たら、無視してその日に電話で連絡してきました。さすがに「困ります」と伝えましたが、それでもまたメールで回答を迫られます。 こんなに急かされるのが普通なんでしょうか? 「待ってください」と伝えても「あまり長引くと、整理解雇ということも考えておりますので、、、」と、言われました。長引くって、まだ1週間しか経ってないぞ。そんなに早く決めなくてはならないことなのでしょうか? そして、一番納得いかないのが、私はまだ合意できない旨を伝えているにも関わらず、先に退職日を決定しようと、提案してきます。素人だからと完全に舐められてますね、、 みなさんにお聞きしたいのが、私の納得する条件で、合意退職にもっていけることがベストですが、 例えば本当に、相手が解雇通知を送ってきた際に、不当解雇だ!と言って弁護士を雇って争うことはできるのでしょうか? 争うことができるか?というよりも、弁護士費用に見合うような、損害賠償とか?まで請求することが可能でしょうか? 素人考えですみません、、アドバイスいただけると嬉しいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    弁護士です。 ?が多く全てに回答できませんが、合意退職を蹴った後に不当解雇で争うことは可能です。全く珍しいことではありません。 争うことが割にあうか、解雇された会社の給料の額、会社に規模等によります。 たとえば給料6か月分を得られるとした場合、あなたがその価値があると思えるかどうかです。 弁護士の発想としては、そんなに合意退職させたいということは不当解雇であると争われたくないんだろうな~と思いますね。 つまり会社は争われたら負けるかもと思ってるんじゃないかと。

    2人が参考になると回答しました

  • 労働審判を申し立ててください。賃金6ヶ月分くらいの解決金が相場です。

    1人が参考になると回答しました

  • まず、整理解雇には条件があります。 ・合理的であること ・解雇を回避しようとしたこと ・一定の条件(年齢や性別など)を付けないこと。 今回の場合は当てはめますと、業務の縮小はやむ得ないので合理的であると言えます。 その一方で解雇を回避しようとした形跡はありません。 また、社長以外全員いなくなるならわかりますが、まだ他に社員がいるならば、今回の一件で狙い撃ちしたと思われるため、こちらも条件は満たしていません。※全員解雇なら別です 解雇は、1カ月以上前に告知が必要です。 それよりも前に解雇する場合は解雇予告手当金が必要です。 現在、あなたは自宅待機中ですか? まだ籍は残っていて、あなたが普通の雇用契約でフルタイムで働いているような形であれば、会社は休業手当(給与の60%)の支払いが必要です。 弁護士に依頼すれば、上記のことを上手くいけば解決してくれるでしょう。 そうなると、あなたの休業日数や普段の給与額にもよりますが、弁護士費用分(30~50万円程度と予想)は、取れると思います。 なお、あなたが自宅待機中ならば、そのまま良しとせず、出勤に関しての確認や社会保険料などの払うべきものは払わないと、訴訟の際に少し不利になる可能性があります。

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  • Q:例えば本当に、相手が解雇通知を送ってきた際に、不当解雇だ!と言って弁護士を雇って争うことはできるのでしょうか? A:できると思います。 Q:弁護士費用に見合うような、損害賠償とか?まで請求することが可能でしょうか? A:雇う弁護士によると思います。

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