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認定司法書士って退職代行ができるんですか? 今退職代行業者が多く登場し、退職代行の依頼件数も右肩上がりだと聞いています。ただ依頼者の依頼を受けて退職に関する交渉をできるのは弁護士だけであり、無資格の業者は依頼者の退職の意思を企業に伝えるだけのメッセンジャーの役割しかできないとも聞きます。(その意思の伝達も非弁行為ギリギリのグレーな行為であるとか) そんな中認定司法書士は退職代行できるのかをお聞きしたいです。 認定司法書士は訴額140万円以下の簡易裁判所に係る民事訴訟について弁護士と同様に代理人になることができ、交渉も行うことができます。 ただ退職に際しては、退職日など金銭に関わらないことのみを交渉してほしい場合もあると思います。 そこで以下2点質問させてください。 ①認定司法書士による退職代行は、弁護士と同様に法律上の問題なく本人を代理することができるか ②退職日のみの交渉など金銭交渉が発生しない場合でも認定司法書士が扱うことができるか(訴額が存在しないため140万円以下の案件といえるのか) よろしくお願いいたします。
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