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派遣社員です。 残業代が15分単位でしか支給されません。 残業代は原則、1分単位で支払わなければならいと決まっていますよね?入社時か入社前に就業規則の紙を渡され15分単位で支給と書かれていた気もするんですが、それをわかった上で契約しているとなれば、14分働いた分の残業代は労基に言っても支給して貰えないんでしょうか?
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「1分単位で支払わなければならいと決まっています」 その根拠は何でしょうか。法律や条例でそのような事は決められてはいないと認識しています。 労基法36条の時間外労働の条文中には「時間」の表現はありますが「分単位とする」とか「秒単位で管理する」などの文言はありませんし、労基法24条の賃金支払いの原則にも分単位での支払いを義務付ける項目はありません。 労働契約法において、労働契約は、「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」とあるので、「労働時間」に対して賃金支払の義務が生じることになります。 労働時間に関する法的な定義は有りませんが、最高裁の判例で「使用者の指揮監督下にある時間」と示されています。つまり、使用者(社長等)やその権限を委任されている人からの労働に関する命令指示があった時間が労働時間となります。 なので、就業規則や業務指示書に、「業務は1時間単位を基本とする」とか「15分単位とする」などと記載されていれば、それが使用者からの命令指示ですので、残業申請しても1時間単位とか15分単位でしか認められず、途中で帰れば当然ながら賃金は発生しないことになります。 労基署に申出たところで、動いてはくれないと思います。
確かに法律はそうなのですが、現実は1分単位で管理できません。休憩とかトイレ休憩とか私用のライン返信とか、全部1分単位で管理されたいですか?めんどくさくないですか?
就業規則に記載していても法律が優先されるので違法は違法です。 そんな就業規則を労基署に届け出てOK出るはずが無いので、おそらく届け出てる内容とは違うんじゃないかと思います。 労基に相談するなら就業規則を写メでもしたほうが話は早いかな。
労基署に言っても支給はしてもらえません。 労基署が代わりに支払ってくれるわけでもなければ、会社から取り立ててくれるわけでもありません。 質が悪く、証拠が明確であれば、会社に是正勧告してくれるだけです。 後は貴方と会社の話し合いになります。 話し合いが不調になれば、裁判所に訴えるしかありません。
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