教えて!しごとの先生
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労働基準法に関する質問です。 労働組合がない会社で労働者代表が選任されています。しかし、労働者代表は、使用者側に近…

労働基準法に関する質問です。 労働組合がない会社で労働者代表が選任されています。しかし、労働者代表は、使用者側に近く、誰が労働者代表か一般の労働者は、わかりません。このこと自体に問題はありますか? 法律違反ですか? 根拠条文はどれですか? よろしくお願いいたします。 私は、不当ではあるが違法ではないと思います。労働基準法自体には違反していないと思います。

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回答(2件)

  • 労働者側の代表は、確か労働者の過半数の賛成で選出だったと思います。 また、管理職・役員でないことが条件です。 誰が代表かわからない・使用者側に近い、だとすると違法の可能性が高いですね。 ただね、これ労基に言わないとどうにもならないんですよね。 特に小さい企業さんは、ばれなければ俺が正しいんだ、っていう社長さんいるんですよ。

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  • >誰が労働者代表か一般の労働者がわからない 労働基準法施行規則第6条の二に定められた選出の方法に違反しますので、代表者としては認められません。 よってその代表者と会社が合意した労使協定は無効となります。

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