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労働基準法23条1項って退職したら無条件に7日以内に給料いただけるんですか?

労働基準法23条1項って退職したら無条件に7日以内に給料いただけるんですか?もともと25日が給料日でして私が躁鬱もちの鬱状態になってしまい1週間ほど休みをいただいた末、復帰できないと見切りをつけ24日に退職しました。 25日に給料が支払われず、確認したところ来月の25日に支払うといわれました。それだと家賃が払えないので至急とお願いしましたが無理とのことなので、労働基準法23条1項の画像を送って至急お願いしますと言いたいのですが大丈夫でしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 給与計算の締め日はいつなのですか? 25日とは5月25日のことですか? 5月25日支払い分の給与についてはすでに支給日がきているので23条は関係なく24条に抵触するのでは? 例えば締め日が15日、給料日が当月25日だとすれば 4/16~5/15の給与→5/25支給 5/16~5/24の給与→6/25支給(基本)→この分は23条により請求すれば7日以内に支給される

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  • 25日が給料日なのに25日に支払われていないのはおかしいですね。給料は毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなくてはならないです。労基署に相談した方が早いです。

  • 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ですので、請求してください。 もしゴネたら 「労働基準法23条「金品の返還」を守らなかった場合、罰則として「30万円以下の罰金」です。 また、労働基準監督署の是正指導や労働者は損害賠償を請求できます。」 と言ってください。

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  • はい。大丈夫です。 退職しているのですから、次月25日に支払うと言う社内規定は退職者には適用できず、23条1項に基づいて7日以内の支払いの義務が会社にはあります。 ただ、「無条件」ではありません。条文にあるように「権利者の請求があつた場合においては、」ですので、請求した場合に7日以内の支払い義務が生じます。「確認したところ」、ですので請求したわけではなければ7日以内には支払われません。メールなり文書なりで請求(定型はないので日付とか署名捺印とかすれば良いです)しましょう。

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