解決済み
定額減税について良く分からない為回答頂けますと幸いです昨年度より約1年間業務災害にて現在も休業中になります。退職している訳ではなく、休職なので所得税以外の費用は毎月会社に払っているのですが、新たに始まる定額減税は休職中はどういう形になるのでしょうか? いまいち分からない為、回答頂けますと幸いです
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退職されていなければ 対象となります。 お一人様 所得税で 3万円。 住民税で 1万円の減税になりますが 所得税の場合は お給料が出ていなければ 課税されませんので 翌年自治体より 調整給付金という形で給付されます。 住民税は 令和5年の収入 控除額により計算されますので 課税されているか?いないか?が 文章からはわかりませんが 一般的に 6月の住民税は特別徴収(お給料からの天引き または 質問者さまが個人的に勤務先に届ける)必要はありません。 7月~翌年5月までの住民税は お一人様 1万円減額された額となります。 1万円に満たない場合は 所得税同様 調整給付金として受け取ることができます。 なお 住民税が休職の際 普通徴収に変更されているのであれば 令和6年6月から 令和7年5月分までの 住民税年間課税額から 1万円(お一人様)を差し引いた金額が 4期に分けて納税することになります。
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