教えて!しごとの先生
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5月31日までに退職した新卒社員が、6月1日時点で働いていない場合、定額減税の恩恵を受けられませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    その後に、就職して扶養控除等申告書を提出した新勤務先で 年末調整で定額減税します。 年内に就職しなかった場合などは、5月までの給与所得の令和6年分 確定申告で定額減税となります。

    なるほど:1

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