回答終了
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/index.html 給与未払いは国の相談メール窓口があるので貼り付けます。 まずはここですね。
ありがとう:1
給料明細書の交付義務は労働基準法ではなく所得税法に定められていますから相談先は国税庁・会社を管轄している税務署です。 給料の支払い遅れについては労働基準監督署に相談してください。
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