教えて!しごとの先生
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現在平日は休む形で土日のみバイトしています。 ですが自分の都合で来月再来月くらいにやめることになっていて、それまでに有給…

現在平日は休む形で土日のみバイトしています。 ですが自分の都合で来月再来月くらいにやめることになっていて、それまでに有給を使ってしまいたいと思っています。ですが現在土日だけしか出勤していないため、その忙しいタイミングでは有給を使えません。 この場合、現在公休扱いになっている平日に有給申請ってできるのでしょうか?できるかもしれませんが、マナー的な観点で質問させていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 元々出勤日でない日に年次有給休暇の申請は出来ません。 まずは、平日を出勤日に変更して貰い、その上で有給休暇を取得することは可能です。ただこの場合は出勤日が増えてしまうので、雇用契約がどの様になっているかが問題となります。 雇用契約書、または労働条件通知書(辞令が出る前に貰っているはず)を確認の上で、雇用先とご相談下さい。

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