解決済み
パートの有給について質問です。 現在週5日・4.5時間、期間定め無しで働いております。昨年からやっと有給が付与される事になりましたが、パート従業員から苦情が相次ぎ再度会社側より説明がありました。会社は280日稼働スケジュール。 うち8割出勤していないと有給は付与されません。個々の出勤日数は関係無く全員一律5日。何十年も勤めていても8割出勤してない人は0日。 5日は必ず取って貰わなくてはいけないので会社の公休日、盆・正月休みに充てます。自由には取れません。 そもそも、10日〜有給ある人がその内5日は必ず取らせて下さいねと言うのが正解で、5日しかない有給を勝手に公休日に充てて消化させるのは正しい事なのでしょうか。 【会社の解釈】 ☆個々の雇用契約書は関係なく、あくまでも会社の稼働スケジュールの8割。 【自分の解釈】 ☆個々の契約の中での8割出勤でOK 例えば、自分の場合月20日稼働になるなら、その8割の16日出勤していたら付与では? 何度かパート代表が話し合いをしてもうちの会社はそう決まっているの一点張りだそうです。 余談ですが、雇用保険もやっと加入になりました。今まで上手く3ヶ月契約で切り掛けなくても良いように何十年も続けて来たそうです。 夜勤者は昼より時給は高いですが、22時以降の割増もずっと支払わず やり過ごして来て昨年から支払い始めたそうです。(それまでの分は無視) 会社に上手く説明する為に労働省の 有給休暇の表と抜け道を作らせない位の完璧な説明文を作りたいと思うのですが、絶対に間違ってはいけないので詳しい方にパートの有給休暇についてご教示頂けたらと思いますのでよろしくお願い致します。
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会社の説明はでたらめのオンパレードですね。会社説明を書面(そう書かれてある就業規則でも可)でもらい受け、労基署に通報されるといいです。悪くて収監にむけての取り調べ、よくて是正指導報告命令ものです。 個々にみると ×:会社の公休日、盆・正月休みに充てます。自由には取れません。 盆暮れの労働日にあてるには、計画年休協定が必要です。公休日にあてるのは違法です。 ×:個々の雇用契約書は関係なく、あくまでも会社の稼働スケジュールの8割。 主さんご理解のとおりです。ただし、8割計算は月ではなく、1年間(入社時は半年)での計算です。 > 会社に上手く説明する為に労働省の有給休暇の表と抜け道を作らせない位の完璧な説明文を作りたい こちらをどうぞ。厚生労働省です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html https://www.mhlw.go.jp/content/001140963.pdf
そうだね:1
有給休暇は労働がある日に申請して使用することが原則なので会社の元々の公休日を有給休暇とする事はできません。 また会社が有給休暇を時期を指定する為には計画付与という制度を利用し、労使協定を締結後就業規則へ記載して初めて時期を指定することができます。年5日取得義務はあくまでも年5日消化していない労働者に対して時期を指定できるだけであって、労働者本人の意思で5日以上消化していれば時期を指定することはできず、計画付与とは違う制度になります。 8割に関しては質問者様の認識があっています。 そして何より抜け道を作らせたくないなら、専門家である労働基準監督署へ相談するべきだと思います。今まで話し合いもなされていてそれでも認めないんですよね?ならばどんなに完璧な物を作っても素人の言い分を聞くとは思えません。 なのて認めさせるには絶対的な立場の人に間に入ってもらって労働基準監督署で法律に沿って回答を得ましたと伝えるのが1番ではないでしょうか。
かなりのブラック企業ですね https://www.ntt.com/business/dx/smart/workstyle-contents/cm67#:~:text=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%84%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88,%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%8C%E4%BB%98%E4%B8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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