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有給休暇取得に対するボーナスの査定の影響について。

有給休暇取得に対するボーナスの査定の影響について。以前コロナへの羅患で仕事を休んだことに対して店長から酷い扱い(簡単に言えばモラハラ)を受けトラウマになり、店舗に立つだけで過呼吸が起きるようになった為に店舗替えがされるまで仕事復帰が困難な状況になりました。 ただ心身的な異常はなくただの対人トラブルに過ぎませんでしたので、本社の店舗運営担当者(店長より上の上司)に勧められて溜まってる有給を使い1ヶ月間休みました。 それから半年たった今、何故か本社の人事から「1ヶ月休んだのなら診断書を出して療養理由にするか、無いなら自己都合理由で休職届を書いて出せ」と言われました。 今更?と思い「出したらどんなことが起きるのか」と聞いたところ、ボーナスの査定に関わるんだそうです。びっくり。 全て有給休暇であっても休職届を書いてボーナス査定にヒビが入るのを許さないといけないのでしょうか? 業績や私の素行不良による減給なら納得がいきますが、有給休暇による減給はありなの?とモヤモヤしています。 有給は労働者に認められた権利ですので使用による損害は受けるべきではないと思っているのですが…私は間違えてますでしょうか? 本社の上司から許可をもらって正式な手続きの上取っているので、取得時に時季変更権なども行使されておりません。 ただでさえ溜めていた有給をこんな形で使ったことが悲しいのに、それでいて更に罰を受けるなんて…キツい……。 どなたか詳しい方、納得がいく理由か解決方法を教えてくださいませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本的には有給消化した事での不利益な扱いは禁止されていますが・・・・ 会社の賞与の査定に関してはどうにも 出来ない事もあります。 当然ですが、 有給とはいえ実務はしていないので、 実務をして会社に利益を出した人と、 ある程度の査定の差がつくのはやむを得ない。 という考え方もあります。 ただし、有給1日の単価として余りにも大きな減額になると、不当と判断される事になりますが、 どちらにしても労基では解決出来ない事なので、納得出来ない場合は弁護士等に相談してどうするのか判断することになります。 ウチの会社で同じような事があった時に、労基に相談した時の答えはこんな感じでした。

  • 書面やメール等、そして質問者様の記入した有給申請用紙と診断書等を揃えて、労働基準監督署に提出。 これだけあれば、悪質と認定されるし、慰謝料もらえてかつ会社都合退職できるかもです。

  • こういうことを改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • あなたが思うとおり、有給取得には理由は必要ありませんし、また、一旦受理された有給を取り下げさせるのも違法です。 ですので休職届は出せないし、有給の理由も説明しないと文面で返しましょう。 また、これ以上要求するなら、都道府県の労働局にあっせんを申し入れることを匂わせましょう。

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